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治療全般について

医療費控除について

質問と回答

治療全般について

保険診療と自費診療の違いは何ですか?
保険適応内で治療できる範囲は、疾患とみなされた状態に対して行う必要最低限の処置です。
また、矯正治療については、原則保険が適用されません。
材料や術式を含めて、患者さんが希望される最善の治療を行うことができます。
※ 自費診療の治療費は保険診療と異なり医院が決めるため、医院によって異なります。
1回の治療時間はどれくらいかかりますか?
1回の目安として、初診時は1時間程度、再診時は30分程度となります。
ただし、治療内容によってはさらにお時間をいただく場合(根管治療では90分程度)もございますのでご了承ください。
1回の治療時間をゆったりとらせていただき、質の高い診療を行っています。
治療回数はどれくらいかかりますか?
矯正治療に関しましては成人矯正で2年~2年半、お子様の場合は成長に合わせた治療が必要になるため、数年かかることもあります。
歯科治療においても、簡単な虫歯の処置であれば数回で終えることができますが、重度の虫歯や歯周病、歯がないところに対する処置を行わなくてはならない場合などは、週に1回程度通っていただいたとしても、数ヶ月以上の時間がかかることがございます。
詳しくはお問い合わせください。
予約なしでも診てもらえますか?
当院は基本的に予約制となっておりますので、ご予約いただいている患者さんが優先となります。なお、歯が急激に痛くなったなど、すぐに処置が必要な場合は拝見させていただきますので遠慮なくご連絡ください。
ただし、緊急性がなく、すでにご予約の患者さんで混み合っている場合は、別の日にご予約をお取りいただくようお願いする場合もございますのでご了承ください。
また、ご予約の変更、キャンセルなどは事前にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
無断キャンセルや遅刻は他の患者さんのご迷惑となりますので、ご遠慮ください。

治療全般について

医療費控除について教えてください。
毎年2月になると確定申告のシーズンです。
医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告するようにしましょう。医療費が控除の対象になる、ということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。しかし、還付申告において私たちに最も身近で、よくあるケースが医療費控除です。
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※ 医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
医療費控除で軽減される税額はどれくらいですか?

■ 税額早算表(所得税+ 住民税)
※ 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される所得税率です。
※ 平成25年5月31日現在の税制に基づき作成しています。
課税総所得金額等 税率 控除額
以下
195万円 15% 0円
195万円 330万円 20% 97,500円
330万円 695万円 30% 427,500円
695万円 900万円 33% 636,000円
900万円 1800万円 43% 1,536,000円
1,800万円 50% 2,796,000円
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費+保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄などはメモ、タクシーは領収書が必要)は認められます。矯正治療は、子どもを対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります)。
確定申告には何を持参すれば良いですか?
・源泉徴収票
・領収書:医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。
・印鑑
・ご自分の銀行口座:還付金が振り込まれます。
確定申告の時期はいつ頃ですか?
申告は2月16日から3月15日までです。
給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は、税務を任せている税理士などに領収書をお渡しください。